医療給付制度
慶應に入学すると同時に、学生健康保険互助組合の組合員となった皆さんは、学生健保から医療給付を受けることができます。
医療給付制度とは、学生健康保険互助組合の組合員である学部・大学院正規生の皆さんが医療機関で保険証を提示して診療を受けた際に支払った自己負担額の一部を給付する制度です。
*2018年4月1日受診分より、申請方法が変更となりました。ご注意願います。詳細は事務室にて配布している冊子、『健保の手引き2024』にてご確認ください。
『健保の手引き』はこちらからもご覧いただけます。
https://www.students.keio.ac.jp/com/life/health/files/tebiki.pdf
1.給付対象
全国の保健医療機関等で医療保険が適用された診療科目が対象となります。
- 診察・検査
- 治療材料
- 投薬
- 処置
- 手術
- 入院
2.給付対象外
次の場合は給付対象外となります。
- 歯に関する治療全般 (※ただし、口腔外科治療を除く。詳細は「口腔外科治療証明書」参照)
- 保険対象外
- 自費診療
- 接骨院・整骨院・鍼灸院での施術料
- 入院時食事療養費、差額ベッド代
- 健康診断・人間ドック
- 選定療養費
- 文書料・容器代 等
3.自己負担額・給付上限額
入院・外来・薬局、診療科を問わず、同一月に受診した分を合算して1 件とし、申請してください。医療機関発行の領収書に記載されている保険点数を元に算出した自己負担額(10 円未満切捨て)に対し、申請 1 件 あたり 50,000 円を限度に給付します。1 件につき 2,000 円は自己負担とし、給付金額から控除します。自己負担額が 2,000 円以下の場合は申請できません。
申請は受診月単位で行い、受診月ごとに 1 回のみです。同一受診月分を複数回申請することはできません (例:8 月受診分申請後、後日、8 月受診分を追加申請することは不可)。
また、組合員 1 人あたりの年間給付上限額は 150,000 円(半期在籍者は 75,000 円)です。累計給付額が 年間給付上限を超えた場合、その超過額については給付されません。
4.申請期限
受診月の翌月末日までに、Web 入力のうえ「医療給付申請書」および医療機関発行の領収書原本を在籍キャンパスの担当窓口に学生本人が提出してください。月の最終日が事務室閉室日(土日祝日、義塾の定めた 日、一斉休暇期間)の場合、その直前の平日の事務取扱時間までが最終締切です。申請期限を超過したものは 一切受け付けません。また、一度受け付けた書類はいかなる理由であっても返却できません。
なお、Web 入力のみでは申請は完了しませんのでご注意ください。申請期限間際にトラブルが発生しても 特別対応は行いません。申請期限間際のトラブルにより申請機会を失わないよう、余裕をもって申請してください。
詳しくは、こちらのページもご参照ください。
http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/kenko/index.html#02
申請方法はこちらのページもご参照ください。